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平成16年第2回定例会(第6号) 名簿 開催日: 2004-06-21
平成16年第2回定例会(第6号) 本文 開催日: 2004-06-21

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  1. 白井市議会 2004-06-21
    平成16年第2回定例会(第6号) 本文 開催日: 2004-06-21


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前 10時00分  開 議 ◯矢野富子議長 皆さん、おはようございます。本日はご苦労さまです。ただいまの出席議員は24名でございます。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯矢野富子議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 3 ◯矢野富子議長 これから日程に入ります。  日程第1、諸般の報告を行います。  初めに、6月18日付けで鈴木二三男議員より、議会運営委員辞任届けの提出があり、これを許可しましたので、報告します。  次に、監査委員から例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  次に、白井市民参加条例特別委員会委員長から審査経過報告書の提出がありましたので、報告します。  次に、議事運営委員長から、閉会中の継続調査の申出書の提出がありましたので、報告します。  次に、本日、発議案1件の提出があり、これを受理しましたので、報告します。  これで、諸般の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────      ○議会運営委員の選任について 4 ◯矢野富子議長 日程第2、議会運営委員の選任についてを議題とします。  お諮りします。議会運営委員の選任については、委員会条例第8条の規定により、石田信昭議員を指名します。ご異議ございませんか。
                 [「異議なし」と言う者あり] 5 ◯矢野富子議長 異議なしと認めます。したがって、石田信昭議員議会運営委員に選任することに決定いたしました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第2号)の質疑、討論、採決 6 ◯矢野富子議長 日程第3、議案第2号、白井市民参加条例の制定についてを議題とします。  これから、白井市民参加条例特別委員会での審査の経過並びに結果について委員長報告を求めます。  白井市民参加条例特別委員会委員長鳥飼博志委員長。              [鳥飼博志特別委員会委員長登壇] 7 ◯鳥飼博志特別委員会委員長 白井市民参加条例特別委員会委員長報告審査日は、平成16年6月14日です。  白井市民参加条例特別委員会に付託を受けました議案1件について、その経過及び結果についてご報告いたします。  議案第2号、白井市民参加条例の制定について。審査の結果は、お手元に配付の特別委員会審査報告書のとおりです。議案第2号、白井市民参加条例の制定について、採決の結果、賛成全員により原案可決とすべきものと決定いたしました。なお、審査の過程において質疑がなされましたが、その主なものを要約して申し上げますと、  一つ、市の想定している住民参加あり方市民参加意識との間には大きな隔たりがあり、多様な意思の反映が実際に可能かどうか懸念があるが、参考人はこのことについてどう考えますか。  一つ住民参加指針は、市民参加条例のもととなるものだが、市長は住民参加指針策定委員会との間でどのような話し合いをし、条例案について変更追加はあったのか。  一つ、第1条の目的で、市民意見行政運営に反映させる手続きとしてどんなことが考えられるか。市民参加条例に特別に取り上げ規定する理由は何か。  一つ住民参加指針の目的に記されていた市民生活質的向上と個性豊かな地域社会が、市民参加条例の目的では豊かな地域社会に省略されている理由は何か。  一つ、市と市民のそれぞれの役割と責任について。  一つ、第2条第3号、市のそれぞれの役割と責任とは何か。行政は全体の行使者であり、市民とは当然、担う役割が違うはず。市の役割を明確にすべきであるがどうか。  一つ住民参加住民活動の違いと市の支援との関係について。  一つ、第2条定義で、市民参加とは、行政計画行政執行行政評価のすべてに参加することなのか。市民参加とは具体的にどのような方法があるのか。  一つ、本条例に対する法定合併協議会における協議の内容は。  一つ実施機関としての水道事業における具体的な市民参加及び市民活動の内容は。  一つ自発性を欠いた市民活動条例で言うところの市民活動には該当しないのか。  一つ条例実施機関として挙げている水道事業は、事業名称であって機関ではないのではないか。最終的に管理者は市長であるとすれば水道事業は削除すればよいし、どうしても機関として残すのであれば水道事業体というのはどうか。  一つ、第2条第2号の市民意見を反映について特定意見でまとまった場合は、施策に反映させていく過程において市はどのように判断し、的確に把握し、公表していくのか。  一つ審議会設置について、市民に平等に保障されるのかどうか。  一つ市民が自らの意思で公募を受ける、受けないを決めるためにも、情報の共有化は重要。内容をわかりやすくして情報を提供するのか。  一つ、第3条で市民と市との情報の共有化とは自ら限界があり、市執行部市民とが莫大な行政情報共有化することはあり得ないと思うがどうか。  一つ、情報の共有化とは、第6条のどの時点から情報を提供し、市民と情報を共有していくのか。  一つ、第4条、市の責務は努めなければならないではなく努めるとすべきではないか。住民にとって理解しやすい文言にすべきではないか。  一つ、指針の原則には、情報は住民に対し十分かつ速やかに提供、公開しますとあるが、条例案第4条の市の責務では、提供するよう努めなければならないという努力義務となっており後退しているように見える。提供するでよいのではないか。  一つ、市の責務というのはよいが、市民の責務というのは、市民の役割とした方がよいのではないか。そして、市の責務は断定的に記載し、市民の役割の方は努めなければならないと使い分けをするのはどうか。  一つ市民公募枠について。  一つ住民参加検討懇話会提言書の中に特定の地区における計画や施設整備については、地区住民こそが地区の実情を知っているのであり、住民主体計画案を策定する方法もあると明記されていますが、条例の第11条第2項では、公募の選考にあたっては地域・性別・世代等に偏りが生じないようにとあります。両方あわせて考えると、特定地域における計画はその限りではないということなのかどうか。  一つ、第14条から第21条は参加の手法が述べられている。第14条のパブリックコメントは、政策決定の段階の手法、片や第21条のワークショップは、政策形成の段階で用いる手法である。順序から言えば、ワークショップの方が先に来ると思うが、どのような考え方でこの順序になっているのか。  一つ住民投票で「等」を取った理由は。  一つ、常設型の住民投票条例制度の意思の有無について。  一つ住民参加の方法に住民投票を加えた理由は。  一つ、前文はこの条例の思いが込められる部分であるべきなのに、第1段落は地方自治法引き写しとなっている。必要ないのではないか。  一つ、前文に白井市の独自性、市長の思いが込められたか。  一つ、前文については、パブリックコメントでも多くの指摘があるように、余りにもお役所的でかたく、まちづくりが4カ所も出ている。ロマンや思いがほとんど伝わっていない。書きかえた方がよいと思うが、市長はどう思うか。  などの質疑があり、これに対し、参考人及び市当局から答弁が行われました。  また委員から次のような討論がなされました。  一つ白井市民参加条例に賛成します。市長の公約どおり4年間、練りに練られた大変よくできた条例です。この条例を策定するにあたって、住民参加検討懇話会住民参加指針策定委員会、百人会議、パブリックコメントと、まさに住民参加でつくられた条例です。これからのまちづくりを進めていくうえで市民意見を聞き、相互理解のもとに市民と市が連携・協働していくことは大変重要です。市民に市政に参加する機会を与えることも大事で、そのことによって議会の権能を侵すものでもありません。第7条の市民参加の方法は、第2節から第8節までに定める方法から実施期間が適切な方法を選ぶわけですが、住民投票は市長にしか提案できません。今後、白井市を左右するような重大な事項が発生した場合は、躊躇なく住民投票を提案していただくことをつけ加えて賛成討論といたします。  一つ住民参加は時代が要求しているものであり、現時点で白井市が市民参加条例を制定するのはごく当然のことと思われます。条例の中では、市民参加の方法として7項目が定められています。その中の住民投票については、簡単に使うものではなく慎重に扱われるものだと考えます。このことは、午前中の参考人の言葉にもありました。多くの人が心配しているのは、市民参加が一部の市民に限定されるのではないかということです。市民参加に多くの市民が関わり、白井市民の幸せにつながることを願うものです。  一つ、市の責務、市民の責務を定め、市政への市民参加は、住民投票をはじめ、ワークショップ意見交換会などを定め、市民参加を評価する会議を定めるなどとてもよい条例です。賛成します。  以上をもちまして、白井市民参加条例特別委員会報告を終わります。 8 ◯矢野富子議長 以上で白井市民参加条例特別委員会長報告を終わります。この件につきましては、議員全員委員として委員会に出席し、審査を行っておりますので、質疑を省略して直ちに討論に入りたいと思います。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  松井節男議員。 9 ◯松井節男議員 反対がなければ賛成討論をさせていただきます。  市民参加条例がこのたび議会に上程されましたのは、非常に喜ぶべきことではないかと思います。住民意見多様性をどれだけ住民参加で期待できるのかという重要な指摘も特別委員会でございました。これに対しては、説明委員から欧米の例を挙げての、そのことによる弊害は起きていないという回答がありました。しかし、多様性を確保するための努力は欠くことができないものと思います。  大事なのは、本条例を単なるお飾りにするのではなく、積極的な活用を図っていくことであると思います。この条例に魂を入れるのは市長であるというお話が前回説明員からありました。さらにこれをエンハンスし、市長をして条例に魂を入れさせるのは住民であり、議会であると私は思います。市民参加は市政を活性化し、議会議員の真の姿をより多くの市民にご認識いただくことができ、議会の活性化にも寄与することと考えます。百人会議やパブリックコメントなど、大勢の市民のフィルターを通した形で議会に上程されてきたわけですが、条例中の一部文言を気にされている方もおられるようです。活用の過程で問題が顕在化した場合は改定するというスタンスでもよろしいのではないかと私は思います。なぜなら、行政に、そして議会に最も不足しているのはスピードということと私は認識しております。まずは、3年間は使ってみませんかという話を紹介された説明員の言葉は一理あると思います。  以上の理由により、市民と市の情報の共有化や、連携・協働を促進する可能性を秘めた本条例の制定に賛成いたします。  以上です。 10 ◯矢野富子議長 ほかにありませんか。  古沢由紀子議員。 11 ◯古沢由紀子議員 この条例に賛成いたします。  この条例は、住民参加検討懇話会の提言、住民参加指針の作成、百人委員会による検討、パブリックコメントを経て作成されたものであり、さきの特別委員会においても、審議・検討され、それぞれの段階で幾つかの問題点が挙げられてはおりましたが、住民参加の入口としてこの条例を成立させることに対しては、重大な問題点はないものと見なし賛成いたします。  しかし、これから住民参加市政運営を進めていくうえで留意すべき点は残ると考えますので、その点は挙げておきたいと思います。  1、住民参加は、ある意味で直接民主制につながるものであり、間接民主制を侵害するものであるという懸念も出ておりました。これに対して私は次のように考えます。  間接民主制であろうと、直接民主制であろうと、いずれも人間の技である限り完全ではあり得ず、そう考えるのであれば、よりよいと考える新たな方法を模索することに何ら異議を申し立てることではありません。  しかし、今回、条例の中で取り上げられている審議会委員会等の過去のあり方からすると、審議の深め方、委員選出等に関して、市民の意思の確認として十分であるとは認められず、多くの黙して語らぬ市民といわゆる市民活動家との間には大きな乖離があるということを認め、その溝を埋めるための方策を探り続けていただきたい。  2、個人の参画が前提となっておりますから、その個人の意思がどの程度市民と共有するものかという保証がないことは事実であると思います。個人の意思に複数の市民の意思が反映されるために最も重要なことは、地域共同体が構成されていて、常日頃から住民間で意思の疎通が図られ、その結果として意思の集約がなされていることでありますが、戦後、個人主義自由主義という価値を至上としてきたために、地域共同体は、特に都市部にあっては崩壊したままの状態です。そのような社会背景の中にあっては、住民参加は、私はおのずと制約を伴わなければならないと考えております。  特別委員会参考人として出席された方は、住民参加発展途上であり、今後ますます充実させていくべきであるという趣旨の発言をされていたように思いますが、そのためには全くの個人ではなく、個人の意思が何らかの形で淘汰されたものであるということが必要であると思います。そのような土壌が全市的に広がらない限り、無理に住民参加を発展させないことも視野に入れなければならないと考えるものです。  いずれにいたしましても、住民参加を進めていくためには、その前提として、最低限でも住民の多くが市政に関心を持つこと、そして市政に参加する意思があること、これらの条件が必要であります。これらの条件の成熟に沿った形で住民参加が進められるように要望して賛成討論にかえます。  以上です。 12 ◯矢野富子議長 ほかに討論はありませんか。  谷嶋 稔議員。 13 ◯谷嶋 稔議員 白井市民参加条例に賛成いたします。  地方分権が進み、市町村は常に住民と一体となってまちづくりを行うことが求められています。そのような中、これまで白井市が進めきた住民参加は、これまで以上に重要な取り組みの一つとなっていくと思います。今回上程された白井市民参加条例は、理念だけにとどまらず、計画策定など市の施策の作成段階から市民意見を取り入れながら、行政運営を行うための具体的な手続きを定めていることは、大変評価できるものと思います。  しかしながら、自治体として参加している住民が少し偏ってきているように感じます。市民参加条例は、市民の考えを行政運営に反映させるための一つの方法であると思いますが、直接参加できない、また何も言わない住民が多くいることを忘れてはいけないと思います。ともすると、声の大きな人たち意見に流されることが危惧されますが、そのようなことがないよう、常に公平な立場で住民意見の調整に努めていただきたいと思います。  以上お願いいたしまして、賛成討論といたします。 14 ◯矢野富子議長 ほかに討論はありませんか。              [「なし」と言う者あり] 15 ◯矢野富子議長 これで討論を終わります。  これから、議案第2号を採決します。委員長報告は可決すべきものです。よって、委員長報告のとおり、賛成の方は起立願います。              [起立全員] 16 ◯矢野富子議長 起立全員です。  したがって、議案第2号は委員長報告のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第4号)の質疑、討論、採決 17 ◯矢野富子議長 日程第4、議案第4号、平成16年度白井一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  これから質疑を行います。  質疑はありませんか。              [「なし」と言う者あり] 18 ◯矢野富子議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              [「なし」と言う者あり] 19 ◯矢野富子議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号を採決します。議案第4号、平成16年度白井一般会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。              [起立全員] 20 ◯矢野富子議長 起立全員です。  したがって、議案第4号は原案のとおり可決されました。  これから暫時休憩をいたします。                 午前 10時25分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                 午後  1時00分  再 開 21 ◯矢野富子議長 会議を再開いたします。
     休憩中に幸正純治議員から発議案第2号、「北朝鮮による拉致事件真相究明と早期の現状回復を求める意見書」についての提出がありました。  お諮りします。これを日程に追加し、追加日程第1とすることにご異議ございませんか。              [「異議なし」と言う者あり] 22 ◯矢野富子議長 異議なしと認めます。  したがって、発議案第2号を日程に追加し、追加日程第1とすることに決定しました。  発議案第2号を配付します。配付漏れはございませんか。配付漏れはないものと認めます。   ─────────────────────────────────────────      ○(発議案第1号)の上程、説明、質疑、討論、採決 23 ◯矢野富子議長 日程第5、発議案第1号、地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中村繁太郎議員。              [中村繁太郎議員登壇] 24 ◯中村繁太郎議員 発議案第1号、地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書について。上記発議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。  平成16年6月21日。白井市議会議長 矢野富子様。提出者 白井市議会議員 中村繁太郎賛成者 白井市議会議員鈴木二三男。同石田信昭。同秋本亮志。同柴田圭子。同松井節男。同福井みち子。同幸正純治。同山本 武。  提案理由地方財政秩序分権型社会にふさわしい新しい姿に再構築するため、関係機関に要望するものです。  地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書(案)  政府においては、日本経済は回復基調にあるとされているところであるが、本市の地域経済はいまだ回復の兆しは見られず、経済の活性化による地域づくりが喫緊の課題となっている。  しかしながら、平成16年度における国の予算編成は、三位一体の改革の名の下に、本来あるべき国・地方を通ずる構造改革とは異なり、市町村の財政運営の根幹たる財源である地方交付税等の地方一般財源の大幅な削減が行われたが、これは国の財政健全化方策に特化されたものと受け取らざるを得ず、地方公共団体の行財政運営の実情を踏まえたものとなっていないことはまことに遺憾である。  特に、平成16年度の税源移譲については、国庫補助負担金の廃止に伴う本格的な税源移譲が先送りされ、命綱である地方交付税等の地方一般財源の削減のみが突出した対策は、本市の行財政運営に致命的な打撃を与え、市民生活及び地域経済に多大な影響をもたらす事態を招来している。  このような中、政府においては、先般の「麻生プラン」に沿った考え方のもとに、去る6月4日に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」が閣議決定されたところであるが、住民が安全で安心して暮らせる行財政運営が実施できる改革の実現が極めて重要である。  よって、政府及び国会においては、2年目を迎える三位一体改革地方分権の理念に基づいた真の地方分権改革となるよう、以下の事項についてその実現を強く求める。                       記  1、地方交付税制度について、財源保障及び財源調整の両機能を堅持し、地方の実情等を十分踏まえ、その所要総額を確保すること。  特に、地方交付税総額は、平成15年度以前の水準を確保すること。  2、税源移譲については、平成17年度において基幹税による3兆円規模の税源移譲を先行決定し、実施すること。  3、国庫補助負担金については、地方分権の理念に沿った廃止・縮減を行うとともに、地域の実態を踏まえ、単なる地方公共団体への負担転嫁は絶対行わないこと。  4、三位一体改革にあたっては、全体像と工程表を早急に示し、地方公共団体の意向を十分尊重し、行財政運営に支障が生ずることがないよう対処すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月21日、白井市議会。  意見書送付先。衆議院議長 河野洋平。参議院議長 倉田寛之。内閣総理大臣 小泉純一郎。内閣官房長官 細田博之。経済政策担当大臣 竹中平蔵。総務大臣 麻生太郎。財務大臣 谷垣禎一。経済産業大臣 中川昭一。文部科学大臣 河村建夫。厚生労働大臣 坂口 力。農林水産大臣 亀井善之。国土交通大臣 石原伸晃。  以上です。 25 ◯矢野富子議長 以上で説明が終わりました。  これから質疑を行います。  神田悦男議員。 26 ◯神田悦男議員 意見書の下記の記の方の中なのですけれども、記の中で、1、地方交付税総額が、平成15年度以前の水準以上を確保することのこの総額は幾らになっているのでしょうか。金額ですね。  それから、国庫負担金についても、金額がどのくらいになっているのかについて伺います。 27 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 28 ◯中村繁太郎議員 今の質問は2点あったと思います。平成15年度以前の水準というのはどのくらいの総額かということと、それからもう一つは、国庫負担金ということで。  私が調べた限りでは、この意見書の中で「本市」ということで一番先の本文の、「本市の地域経済いまだ回復の兆しは見られず」ということで、本市だけを対象にして一応答えさせていただきます。国全体の部分は把握しておりませんので。  15年度以前の水準というのは、大体平成12年度が19億円、平成13年度が17億円ちょっと、14年度が16億円ちょっと、15年度ですと、14億6,000万円ぐらいです。ということは、この水準以上を確保していただきたいということです。  それから、国庫負担特別部分かな。3番目の、そこの部分については、私の方は深く把握しておりません。  それから、あえて言うならば、特別地方交付税ということでは一応調べてはございます。そこは大体平均して3億円弱です。  以上です。 29 ◯矢野富子議長 神田悦男議員。 30 ◯神田悦男議員 3番目の国庫補助負担金というのが金額3億円ということですけれども、具体的に幾つか例を挙げて、どういう内容のことが国庫補助負担金というふうになっているのかについて伺います。 31 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 32 ◯中村繁太郎議員 そこの詳しいところまでは調べてございません。 33 ◯矢野富子議長 ほかに質疑はございませんか。  永瀬洋子議員。 34 ◯永瀬洋子議員 この記の3番目の問題ですけれども、ここの三位一体改革の実現を求めるというのは、白井市の視点から言っているというお答えが先ほどありましたけれども、この3番目の国庫補助負担金も、この市に来る国庫補助負担金ということでおっしゃっておられると思いますが、しかし、3月の議会で教育費の国庫補助負担金に大勢の方が賛成をなさった。教育費の国庫補助負担金は、あれは先生方のお給料が主ですから、市のところに来るお金ではなくて県に来るお金なのですけれども、しかし、国庫補助負担金については同じものであると私は思うのです。こういうことについて、この前の3月の議会でああいうものを賛成しておいた方が、今度はこの市に来るこれについてはこんなふうに言うということは、少し矛盾というものをお感じになることはないのでしょうか。 35 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 36 ◯中村繁太郎議員 3月定例議会に出されました義務教育国庫補助負担金制度堅持に関する意見書ということで出ております。それと、ここで整合性ということだと思うのですけれども、ここでは単なる廃止・縮減ということになっております。ということは、よく精査して必要なものは残しましょうよ。必要でないものはなるだけ削っていきましょうということを言っていると思われます。  それから、地域の実態に踏まえてということは、この義務教育国庫補助負担金堅持ということもあり得ると思いますし、単なる地方公共団体の負担転嫁は絶対行わないということをここに書いておりますので、その中で解釈していただければいいかなと思います。  以上です。 37 ◯矢野富子議長 鳥飼博志議員。 38 ◯鳥飼博志議員 今、国庫補助負担金について質疑・答弁があったのですが、これは今問題になりました義務教育費国庫負担制度ですね。これは、平成15年の6月6日地方分権改革推進会議が出した三位一体の改革についての意見、こういうものを踏まえて出されてきているものなのですね。この三位一体の改革の具体的内容というところに、国庫補助負担金の廃止・縮減というものが項目がありまして、ここでは、この改革推進会議は135項目の具体的措置について各省庁の取り組み状況のフォローアップを行うとともに、地方分権改革の推進の観点から、特に重点的に推進すべき事項として義務教育費国庫負担制度など11項目をリストアップして、内閣総理大臣に5月7日に報告したということで、三位一体の中の国庫補助負担金の目玉になっている削減・縮減の項目なのですね。  ですから、これは、今、答弁があったように、地域によって見直しがされるというふうに言っていましたが、この意見書では、中心的な項目として取り上げられているので、そう簡単にはいかないのではないかと、義務教育費国庫負担金の縮減というのは行われないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。  そして、この報告を受けた形で今度の意見書もつくられているのですね、内容を見ていきますと。しかし、この報告自体、三位一体の改革についての意見、これは委員のうちで半数が反対をしているのですね。三位一体の改革についての意見委員が11名おりますが、1名は議長で、10名でこれを採決をしたときに、4人が反対、1名はこの報告は態度表明できる問題でもするべき問題でもなくこの方式は受け入れがたい。よって記名を拒否しますということで採決自体に参加していない。つまり、反対が半数に達している三位一体改革、これを踏まえてこの意見書ができてきているわけですが、その辺をどう考えますでしょうか。  以上です。 39 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 40 ◯中村繁太郎議員 私の方の考え方とすれば、今言われたように、委員のうち11名、まあ、議長がいてという話で、そこの辺まで詳しくは把握しておりませんので。ただ、一つ言えることについては、私はこの意見書の額面を判断いたしまして、国庫負担金についても廃止・縮減は行うと。行うけれども、単なる地方公共団体の転嫁では絶対行わないということを重点的に考えております。  以上です。 41 ◯矢野富子議長 鳥飼博志議員。 42 ◯鳥飼博志議員 今の国庫補助負担金の廃止・縮減の中の中心的な事項として、義務教育費国庫負担金が挙がっているのですが、その問題について伺ったのですけれども、答弁がなかったので、改めて伺いたいと思います。  この意見書は、どうも全国市議会議長会の方から何か働きかけがあって提出されているように思いますが、その議長会の方では、今聞いた内容がどのように扱われているのか、あわせて伺いたいわけです。それが今、提出者の方から説明があったようでしたら、そのようにお答え願いたいと思います。 43 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 44 ◯中村繁太郎議員 国庫補助金負担金の改革についてというような文書の中では、義務教育については、一応全額、一般財源化を図るべきであるというように一応は書いてございます。しかし、その一番最後の部分に、「単なる地方への負担転嫁では認められない」というように、この国庫負担金の改革についての中で読み取れると思います。  それから、確かに今言われたように、全国議長会の方からこの文書をというように、先般議長の方から総務の常任委員長ということで、どうでしょうかということでこちらへ回ってまいりました。総務常任委員会の中でも、常任委員会、正式なものではないにしても、一応皆さんにお諮りしたうえで、今回提出ということになっておるというふうに私は思っております。  その中でも、鳥飼副委員長もおいでになったのかなというふうには思っておりますが、その中で、この中でこの文章に何かがあれば書きかえることもやぶさかでないですよというような場合で、副委員長もいいでしょうというように納得していただけたものと私は確信しておりましたが、今ここでそういうように言われますと、私も非常に迷うところであります。  この全国議長会から回ってまいりました中に国庫負担金ということが書いてございます。税源移譲に結びつく改革、地方の裁量度を高め、自主性を大幅に拡大する改革を実施してほしいというふうに書いてございます。だから、その中で解釈しますと、要するに義務教育国庫負担は地方の実情を踏まえた中で判断する。それを重視していただきたいというように受け取れるかなというふうに思っております。  以上です。 45 ◯矢野富子議長 鳥飼博志議員。 46 ◯鳥飼博志議員 今説明の中で、総務常任委員会ですか、の話が出ましたが、これは総務常任委員会で内容について議論しておりませんのでね。ですから、委員長の方と受け取り方がちょっと違うかもしれません。  今の答弁いただいたように、確かにこの地方分権改革推進会議で出した、あるいは国の方へ出した11項目の中には、義務教育費国庫負担金の廃止・縮減というのが提言として出たわけですが、全国で意見書採択を進めている市議会議長会の方では、その辺で地方に負担を与えないようにという、そういう意図でこのたびの意見書を出されてきていると、そういうふうに受けとめていいわでしょうか。その辺は、では、地方分権改革推進会議の意向と途中で変わってきているというふうに受けとめたいと思います。  以上です。 47 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 48 ◯中村繁太郎議員 私、非常に耳が遠くなりましたので、聞き漏らすところが多々ありましたので、もう一度簡単にこれだよというものを示していただくと、答えやすいかなというふうに思います。 49 ◯矢野富子議長 鳥飼博志議員。 50 ◯鳥飼博志議員 お手数かけて申しわけありませんが、地方分権改革推進会議の方で、内閣に提出をした国庫補助負担金の削減・縮減の意見の中に、中心的に出されたのは義務教育費国庫負担金を含む11項目を出したわけですよ、緊急に改めるようにと。135項目の中から絞って11項目出したわけです。その中心的なところに義務教育費国庫負担金があるのですが、それは当議会では、先ほど永瀬議員が指摘したように、賛成多数でそこを維持するようにという意見書を採択しておりますので、その整合性について聞いたわけです。  それに対して、今の答弁ですと、これを進めようとしている議長会の方では、決して地方分権改革推進会議の意見そのままの意味で削減・縮減を言っているわけではないと、そういう趣旨の答弁だったと思うので、その確認を求めただけのことです。 51 ◯矢野富子議長 中村繁太郎議員。 52 ◯中村繁太郎議員 今、鳥飼議員が解釈してくれたとおりの解釈でいいと思います。 53 ◯矢野富子議長 ほかに質疑はございませんか。              [「なし」と言う者あり] 54 ◯矢野富子議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。  永瀬洋子議員。 55 ◯永瀬洋子議員 では、反対討論をします。  三位一体の改革というのは、これはぜひやっていただかなければいけないのですが、16年度においては、交付税は削減されたけれども、地方への税源移譲がなかったということで、地方6団体が大変いろいろのところで発言をしておられるということは新聞にも出ておりました。  しかし、私としては、これは地方分権を推進するうえで、この三位一体の改革というのはやっていただかなければならないし、交付税は15年度以前の水準以上を確保せよと言っておきながら、3兆円規模の税源移譲を求めるということは、やはり矛盾していると私は思いますので、この三位一体の改革の実現を求める意見書をお出しになりたいというそのお気持ちはよく理解しますが、私自身としては、これには賛成できないので反対します。 56 ◯矢野富子議長 ほかに討論はありませんか。  薄井祥子議員。 57 ◯薄井祥子議員 地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書の提出について賛成をいたします。  小泉内閣の三位一体の改革は、国から地方への財源支出の削減を図り、福祉や教育など、国民の基本的な権利を保障する国の責任を放棄・後退させるものです。地方交付税と臨対債を加えた額が、昨年度に比べ2兆9,000億円でしょうか、12%ほどとなりました。地方交付税制度については、根本的には国民の暮らしと権利を守るためのその仕事を、全国どこでも財政力の弱い自治体でも行えるようにするための財政制度であり、国の本来の責任に属するものです。今こそ地方交付税の基本的な仕組みを守り充実させる必要はあります。  財源移譲については、地方自治体の税財源の拡充を図ることが目的でなければなりません。財源移譲は、所得や資産にかかる税を中心に行うべきです。また、財源移譲は、都市型自治体、そして農村の多い自治体との格差が広がることが避けられないことから、その格差の是正は地方交付税の改善、財源保証機能の充実でしっかりと行い、農山村の自治体でも財源が充実するようにするのは当然のことです。  国庫補助負担金については、この制度の根本的な仕組み、それ自体はその多くが福祉・教育をはじめ、憲法で保障された国民の生存権、基本的人権に関わるナショナルミニマムを、国が財政的にも保障する責任を明確にした制度です。こうした福祉・教育の分野の補助負担金制度を維持し、そのうえに立って地方自治体の裁量の範囲を広げる改善を進めるのは十分可能だと思います。地方に公共事業を押しつけ、誘導する財政の仕組みを改め、地方自治体が福祉や教育、そして地域経済を元気にさせ、白井に住んでよかった、住み続けたいと思えるように、自治体本来の仕事に取り組めるような財源の充実を図る政治に転換することが必要であることを訴えて討論といたします。 58 ◯矢野富子議長 ほかに討論は。賛成ですか。  神田悦男議員。 59 ◯神田悦男議員 反対がなければ賛成します。
     まず、地方分権が完成するものとして税源移譲が大きな課題となっておりますが、現在、税源移譲が具体的にどういう形で行われているかという全体像がはっきりしないために、無用の混乱を生じております。また、これらの状況の中で、特に4番目の中では、三位一体改革にあたっては、全体像と工程表を早急に示し、地方公共団体の意向を十分尊重し、行財政運営に支障が生ずることのないように対処することということになっておりますので、特にこのような財源移譲、あるいは三位一体改革が全体像としてどうなのか、工程表どうなのかということが非常に重要なことでございますので、そのようなことからも賛成します。 60 ◯矢野富子議長 ほかに討論はありませんか。              [「なし」と言う者あり] 61 ◯矢野富子議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから、発議案第1号を採決します。発議案第1号、地方分権を確立するための真の三位一体改革の実現を求める意見書について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。              [起立多数] 62 ◯矢野富子議長 起立多数です。したがって、発議案第1号は、原案のとおり可決されました。   ─────────────────────────────────────────      ○(発議案第2号)の上程、説明、質疑、討論、採決 63 ◯矢野富子議長 追加日程第1、発議案第2号、「北朝鮮による拉致事件真相究明と早期の原状回復を求める」意見書についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  幸正純治議員。              [幸正純治議員登壇] 64 ◯幸正純治議員 結ゆうSHIROIの幸正でございます。この意見書提出にあたり、私の事務手続きの不備によりご足労をおかけしましたことを深くおわびするとともに、今後二度とこのようなことを起こさぬようお誓い申し上げて発議させていただきます。  発議案第2号、「北朝鮮による拉致事件真相究明と早期の原状回復を求める」意見書について。上記発議案を別紙のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。  平成16年6月21日。白井市議会議長 矢野富子様。提出者 白井市議会議員 幸正純治。賛成者 白井市議会議員 松井節男白井市議会議員 柴田圭子白井市議会議員 福井みち子白井市議会議員 岩田典之。白井市議会議員 亀川清人。白井市議会議員 山本 武。  提案理由白井市内にも「特定失踪者調査会」公開リストに載録された家族を持つ市民がおり、北朝鮮が認め謝罪した国家犯罪とも言える拉致問題の早期解決を図るため。  「北朝鮮による拉致事件真相究明と早期の現状回復を求める」意見書について(案)  二十数年前より発生していたとされる拉致問題に関して、北朝鮮はその存在すらも認めようとしない状況でしたが、平成14年9月、小泉首相との首脳会談において、金正日総書記は日本人拉致を認め謝罪しました。その後、地村さん夫妻、蓮池さん夫妻、曽我ひとみさんの5名は帰国を果たしましたが、家族の帰還までは至りませんでした。  本年5月22日、小泉首相の再度の北朝鮮訪問で、家族5人の帰国が実現しました。これは一つの成果と言えるでしょうが、曽我さん家族の帰還に関しては進展していません。また、北朝鮮が一方的に「死亡」や「未入国」と通告してきた拉致被害者10人についても、日本が提起した150項目の質問に一切答えず、再調査を行うという口約束しか得るものがありませんでした。  「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」や拉致の疑いのある失踪者の調査を行っている「特定失踪者調査会」には、400人近くの調査対象失踪者リストがあります。現在は、警察等の関係機関も捜査に動き始め、さらに韓国に亡命した北朝鮮政府関係者などの目撃証言も寄せられています。  日本政府は、現時点で10件15名の日本拉致を認定しておりますが、「特定失踪者問題」には着手していません。衆議院には小委員会、本年6月2日参議院には「北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会」が設置されました。  ここで私たちは、日本政府に対して、国民の安全と人権を守る観点からも、既に認定され母国帰還を遂げられていない10人の拉致被害者を含め、政府未認定とされる拉致事件真相究明と被害者の早期現状回復を強く求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成16年6月21日。白井市議会。  意見書提出先。衆議院議長 河野洋平。参議院議長 倉田寛之。内閣総理大臣 小泉純一郎。内閣官房長官 細田博之。外務大臣 川口順子。総務大臣 麻生太郎。国務大臣国家公安委員長 小野清子。  なおこの意見書にあたりましては、白井の一市民の願いが込められております。先輩の皆様の大きなご理解をいただき、審議していただければと思います。 65 ◯矢野富子議長 以上で説明が終わりました。  これから質疑を行います。  神田悦男議員。 66 ◯神田悦男議員 この意見書の最後の方に、政府未認定とされる拉致事件真相究明とあるのですけれども、政府未認定の拉致事件というのは、件数何件あって、人数はどのくらいいるのか。概要としては、どんな、政府未認定という内容がどういう内容なのかということで、概略わかりましたらと思います。説明を。 67 ◯矢野富子議長 幸正純治議員。 68 ◯幸正純治議員 これに関しましては、特定失踪者調査会、これがどういう活動をしているかといういったんを述べさせてもらえれば、その概要がつかんでいただけるのかと思いますので、そこら辺をちょっとお話しさせていただきます。  特定失踪者調査会といいますのは、一昨年小泉総理が訪朝しまして、曽我ひとみさんという、政府が認定しなかった拉致被害者が出てまいりました。これは、新潟では行方不明の看護婦さんがいるというお話はあったのですが、これは、北朝鮮側が発表したことで拉致が発覚したという事実があらわれてきました。  実は曽我さんは拉致のリストには入ってなかった。それなのにいたということで、当時、家族を救う会の事務局長をやっていました荒木和博氏、この方が代表となりまして、多数の家族の方々から自分のところの子どもの失踪も拉致ではないのかという問い合わせが多数あった。調べているうちに、これは拉致の全体像を見誤っていた可能性があるということで、この失踪問題を専門的に取り扱う団体をつくろうということで、昨年の1月10日、民間団体として発足したものでございます。意見書の中にもございますように、この認定リスト400ということでつかんでおります。 69 ◯矢野富子議長 神田悦男議員。 70 ◯神田悦男議員 今の話ですと、曽我ひとみさんがリストがあったということで対応したということなのですけれども、400というのは400人のことでしょうか。件数ではなくて400人と書いてあるから400人ですね。それで、白井の方にも何かそういう関係者がいらっしゃるとか、あるいは何かあるのでしょうか。 71 ◯矢野富子議長 幸正純治議員。 72 ◯幸正純治議員 実は依頼を受けましてこの意見書をつくったわけでございますが、実は本人から確認をとりまして、実名以外は公表して構わないということで、そこら辺の事情を申し上げたいと思います。  失踪年月日は昭和47年ごろ、当時年齢は23歳でありました。性別は男の方でございます。実は鉄工所に勤めていたのですが、失職しまして、九州の方が田舎なのですけれども、法事があるのでこれから帰りますよと、そういうふうなお手紙を出した後いなくなってしまったということで、事件に巻き込まれた可能性も含めて拉致の可能性もあるということでございます。この件に関しましては、公安委員会、県警も事情聴取に来たという事実がございます。 73 ◯矢野富子議長 ほかに質疑はございませんか。  永瀬洋子議員。 74 ◯永瀬洋子議員 ではもう一つ。この特定失踪者調査会が民間の団体だということなのですけれども、これは行方不明になって拉致されたと思われる方々のご家族とか、そういう方たちで構成されているのですか。それとも、そういう方たちだけではなくてそういったことに関心のある、そういった方がお入りになっているのでしょうか。  この拉致されたということは、どういう証拠があって拉致されたということが考えられると、そんなふうにこの調査会の方はおっしゃっておられるのでしょうか。  それからもう一点、この文章の最後に、「被害者の早期現状回復」というのがありますが、これは被害者の帰国とは違うのですか。それをお聞かせいただきたいと思います。  それから、またこの文章の中に、「日本政府は現時点で10件15名の日本人拉致を認定しております」と書いてあるのですが、この文章の最後のところ、下から2行目は、「母国帰還を遂げられていない10人の拉致被害者」というのは、この10人と15人の差というのは、これは何なのですか。これを教えてください。 75 ◯矢野富子議長 幸正純治議員。 76 ◯幸正純治議員 まずは、特定失踪者調査会、これはどういうふうな構成かということなのですが、実は荒木和博氏がつくった団体、いろいろな問い合わせがあって認定された拉致被害者だけではなくて、もっと調べようということで民間団体がやっておりまして、家族の方たちはそこに相談を持ちかける。こういうふうな状況でこういうふうな失踪したのだが、失踪の疑いはないだろうかというふうなある意味で精査をして、今は第5次公開まで行っているのだと思いますけれども、ある程度の精査をしたうえでこの特定失踪者にリストアップするということになっております。  あと、拉致の可能性はどこら辺にあるのかということでございますけれども、拉致が疑わしいということに関しては、とりあえず調べてみるということで動いているようでございます。実際、拉致の疑いということなので、単なる行方不明の方も当然混じっております。ゼロ番台リストは発表200人だったのですが、そのうちの4名に関しては日本国内におられたということが確認されておりますので、全部が全部拉致ではないということは言えると思います。しかし、拉致の可能性があるということで家族の方が心配されて、何らかの手がかりを得たいということでこの団体に申し込んで調べてもらっているということの状況でございます。  あと、早期の現状回復、この文言はどのような意味なのかというふうなご質問だと思います。一言で言えば、拉致問題の解決ということでございまして、拉致被害者の帰国を果たすということなのでございますが、ここで現状回復という言葉を使用したのは、拉致に関する問題は多岐にわたっておりまして、この拉致問題全体が一体どれくらい進んでいるかということも言い切れない。実は場所は北海道から沖縄まで、日本海側も太平洋側も内陸も全く関係なく起きておりまして、届出のない県が1県か2県しかない、こういうような状態でございます。  こういうことにかんがみまして、特定しづらいものもあるので、ちょっと抽象的でおわかりづらかったのかもしれません。そういうこともございますので、現状回復という言葉を使わせていただきました。  あと文面の中に、10件15人が最後はなぜ10人なのかということでございますが、早期におきましては、8件11人だったのですが、2002年10月に政府認定が10件の15人ということでございます。5名の方が帰還されていますね。地村さん夫妻、蓮池さん夫妻、曽我ひとみさん、この5名を15名から引きまして、今政府が認定しているその数を引きまして10人になるということでございます。 77 ◯矢野富子議長 永瀬洋子議員。 78 ◯永瀬洋子議員 現時点で10件15名というのが、曽我さんたちを除くと10人だというのは、ちょっと私計算がよくできないのですが。それで特定失踪者調査会の方が、いろいろな疑いのある方も含めて調査を依頼されて調査をしているということなのですが、拉致されたと、そういう拉致の可能性があるという決め手は一体どういうことで拉致されたか。ただ、単なる行方不明者なのか、その辺の差というのはどこに出てくるのですか。それで、特定失踪者調査会の中には、そういった公安関係者も入っているということなのですか。それとも公安関係者と非常に連絡を密にしているということなのでしょうか。 79 ◯矢野富子議長 幸正純治議員。 80 ◯幸正純治議員 この調査会におきましては、決め手は何かというふうなご質問と思いますけれども、私は、別に特定失踪者調査会の会員ではございませんで、そこら辺まで突っ込まれるとお答えできないのが実情でございます。決め手は何か。拉致ですから、可能性がある限り疑ってみるというふうなのが家族の心情なのかと思いますし、ご質問にあったとおり、公安の方等々の政府関係者は混じっておりませんで、冒頭申し上げたとおり民間の団体でございます。 81 ◯矢野富子議長 ほかに質疑はございませんか。              [「なし」と言う者あり] 82 ◯矢野富子議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。  討論はありませんか。              [「なし」と言う者あり] 83 ◯矢野富子議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから発議案第2号を採決します。発議案第2号、「北朝鮮による拉致事件真相究明と早期の現状回復を求める」意見書について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。              [起立多数] 84 ◯矢野富子議長 起立多数です。  したがって、発議案第2号は、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  可決された発議案2件について、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。ご異議ございませんか。              [「異議なし」と言う者あり] 85 ◯矢野富子議長 異議なしと認めます。  したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。可決されました発議案2件につきましては、議長においてしかるべく取り扱いますので、ご了承願います。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会中の継続調査について 86 ◯矢野富子議長 日程第6、閉会中の継続調査についてを議題とします。  議会運営委員長から当該委員会に関わる事件について、会議規則第104条の規定によって、お手元に配付した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出がありました。  お諮りします。議会運営委員長からの申出書どおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。              [「異議なし」と言う者あり] 87 ◯矢野富子議長 異議なしと認めます。  したがって、議会運営委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○閉会の宣言 88 ◯矢野富子議長 以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了しました。  平成16年第2回定例会を閉会いたします。  ご苦労さまでした。                 午後  1時52分  閉 会                 署   名   議   員      地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          議      長   矢   野   富   子          議      員   柴   田   圭   子
             議      員   福   井   み ち 子 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...